金曜日に人事から年末調整について連絡がありました。
「所得金額調整控除の申請が漏れているので再申請してください」
とのこと。
所得金額調整控除…? なにそれ…
調べてみると、令和2年度に(つまり去年)新設された新しい制度だそうです。
初めて知りました。
内容は、
- 年収850万円以上で、23歳未満の子どもがいる人が受けられる税控除
- 扶養控除とは違うので、夫婦ともに年収850万円を超える場合は夫婦ともに控除を受けることができる
とのこと。
控除額は、
{給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円) - 850万円}×10%=控除額
だそうです。
年収1000万円以上は切り捨てですが、1000万円を超えている人は15万円が控除額。年収900万円だとすると5万円が控除額です。
国税庁のホームページによると、
年末調整においてこの控除の適用を受けようとする給与所得者は、その年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、給与の支払者に所得金額調整控除申告書を提出する必要があります。
(注) この控除は、扶養控除と異なり、同一生計内のいずれか一方のみの所得者に適用するという制限がありません。したがって、例えば、夫婦ともに給与等の収入金額が850万円を超えており、夫婦の間に1人の年齢23歳未満の扶養親族である子がいるような場合には、その夫婦双方が、この控除の適用を受けることができます。
とのことです。
つまり、
- 子どもが自分の扶養に入っているかどうかは関係なし
- 世帯で何人でもこの控除が受けられる
制度だそうです。
詳細はこちらをご覧ください。(23歳未満の子どもがいなくても、特別障がい者である同居の家族がいる場合などにも適用されます)
子どもたちは私の扶養家族ではないので私の年末調整の電子申請の中では子どもの情報の登録もしていませんでした。今回初めて登録して控除申請をしました。
「令和2年分以後の所得税についてが対象」ということなので、去年は私は申請しそびれている気がします(夫が修正申告しようかといってくれているので今後夫が手続きしてくれるかもしれません)
あらためてかくと、条件はとてもシンプルで、
- 年収が850万円を超えていて、
- 23歳未満の子どもがいる人は全員対象
です。
子どもが自分の扶養家族でなくても控除が受けられますし、夫婦ともに850万を超えていれば夫婦ともに控除が受けられるそうです。
「自分も対象だ」という方はぜひ年末調整の内容をご確認ください。
今日も読んでいただきありがとうございます。良い週末をお過ごしください。